ポンコツ投資家K2の雑記ブログ

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定額減税ってなに?

どうもポンコツ投資家K2です

今回はK2が気になった「定額減税」について調べましたので

ご紹介いたします。

その前に自己紹介はこちら

 

gori51313.hatenablog.com

●定額減税とは?

国税庁のホームページによると

令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。

とのことです。

期間:令和6年

対象の税金:所得税

減税額:定額

の特別控除という事がわかります。

 

●定額減税の特徴

・公平性:すべての納税者が同じ金額の減税を受けることが出来る。

・即効性:迅速に消費者の手元に資金が渡り、経済刺激効果が期待できる

・簡便さ:複雑な計算が不要なため、行政コストが低い

 

●定額減税の利点と課題

・短期的な効果は見込まれるが、長期的な効果は薄い。

・全ての納税者に公平に恩恵が当たる反面、高所得者への恩恵は小さく

 低所得者の恩恵が相対的に大きくなるが貧困層などの根本解決には

 至りにくい。

・行政コストは低いが財政赤字増加につながる可能性がある。

 

●誰でも受けられるの?

こちらも国税庁のホームページに明記されています。

令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。

と書かれており、結構な方々が恩恵を受けることができるようです。

 

●いくら減税されるの?

給与所得者:30,000円

扶養親族1人につき:30,000円

所得税額を超える場合は所得税額が限度となる。

 

●定額減税の実施方法

1.給与所得者

令和6年6月1日以降最初に払われる給与等(賞与も含まれる)額から

上記に相当する金額が控除されます。

 

2.公的年金等受給者

令和6年6月1日以降最初に厚生労働大臣等から払われる公的年期などにつき

源泉徴収などをされるべき所得から控除されます。

 

3.事業所得者等

原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に

所得税の額から特別控除の額が控除されます。


予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、

令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額

から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。

 

上記には注意書きや但し書きが多く存在しますので

詳細は国税庁のホームページをご覧下さい。

 

今回は定額減税ってなんだ?という事でちょっと調べて見ました。

追加情報や詳細情報について、書くべき事があれば追加して行きます。

 

ではまた次回お会いしましょう。